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Q8. サービスの提供について 3-4 【内閣府調査】

【質問】死後事務委任契約に係る契約内容の履行状況について、どのような方法・体制で確認し、誰に報告されていますか。 履行状況を確認する方法・体制、報告の対象について御記載ください。

 

【回答】当法人に死後事務を委任する方々は、法定相続人がなく、又は親族とも疎遠か、絶縁状態の方が大半であるため、次の要領で対応しています。

・生前に、委任者と同行又は代理人として、葬儀業者・寺院と打合せを行ないます。その上で、可能なかぎり、ご本人の承諾を得て、事前に該当費用の精算を行ないます。(事前精算ができない場合は見積書を取得、委任者に提示する)

・死後事務等に必要な費用は預託金として預かります。預託金の取扱いは任意代理基本契約(第12条2項)の通りです。

第12条(預託金の返還、精算及び報告義務)

2 報告義務

(1)乙は、甲又は甲の後見人等に対し、本契約更新時に、預託金の管理状況について、書面で報告する。ただし、甲又は甲の後見人等の請求がある時は、速やかに、その求められた事項につき報告する。

(2) 乙は、甲又は甲の後見人等、受遺者又は遺言執行者、若しくは相続財産管理人に対し、本件委任事務終了後1か月以内に、本件委任事務に関する次の事項について書面で報告する。

a本件委任事務等につき行った措置

b費用の支出及び使用状況             ※甲=ご本人、乙=当法人

 

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