- HOME
- 情報発信
- Q7. サービスの提供について 2-4 【内閣府調査】
【質問】提供されているサービスに係る「預託金」「預かり金」をどのような方法で管理・保全をされていますか。「預託金」「預かり金」の管理・保全方法について御記入ください。「預託金」「預かり金」を管理・保全している場合、具体的な管理・保全の方法を御記載ください
【回答】「預託金」「預かり金」の管理・保全方法は、自社の専用口座で管理を行なう。 併せて、次の対応を行ないます。
・預託金管理口座の管理者は「通帳=担当税理士、キャッシュカード=当法人の金融機関の貸金庫内」としています。
・預託金の出納は「事前に担当税理士に承認」を得て行ないます。特に出金する場合は、その事由を証明する書類(解約届、死亡診断書など)を提出する事とします。
・委任者に発行する預託金管理報告書は、毎年更新月に担当税理士が確認し、担当税理士が発行・送付します。