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- Q10. 契約の途中解約・解除時の返金について 【内閣府調査】
【質問】契約の途中で解約・解除した時の預託金の返金に係る取扱いの内容について御記載ください。
【回答】つぎの任意代理基本契(第12条1項)の通りです。
第12条(預託金の返還、精算及び報告義務)
1預託金の返還、精算
(1)本契約が、「第11条(契約の解除)」により、終了した場合、乙は、預託金の全額を、甲又は甲の後見人等に返還する。
(2)本契約が、前項の理由、以外の理由で終了した場合、乙は預託金から費用等を控除し、残余金があれば、これを、甲又は甲の後見人等に返還する。
(3)甲の死亡により、本契約が終了した場合、乙は預託金から費用等(未払い費用等の清算、葬儀又は納骨に要した費用等、永代供養に要した費用等、世話人等の人件費等)を控除し、残余金があれば、これを、遺言書そ の他の指定する受遺者又は遺言執行者、若しくは、相続財産管理人に返還する。
ただし、遺言書その他の指定のないときは、甲の残余財産の全部を、乙の管理する「あいこねくと基金」に預託し、その使途を委ねるものとする。(別紙(1) あいこねくと基金規定 参照)