Q1.問合せ時の対応について 【内閣府調査】
【質問】問合せ時から契約締結に至るまでの間、高齢者の方にサービスの内容を理解していただくため、説明に当たって、工夫をされている内容について御記載ください。
【回答】次の通りです。
・相談対応の要請時(第1段階)
第三者への事前相談を促す / 事前に説明用資料(解説付き契約書など)を送付し、ケアマネージャー等の支援者に相談するよう依頼する。
・相談対応の面談時(第2段階)
第三者の面談立会いを促す / 面談時は、支援者の立会いのもと、相談対応を行なう。(一対一の面談不可)
・相談対応後(第3段階)
契約の即断・即決の禁止 / 面談後、即答を促さず、再度支援者と話し合いを促す。
・契約受任時(第4段階)
契約受任の回答及び契約条件の書面回答 / 契約内容などの条件を書面で示し、承諾後、契約手続きを行なう。(契約条件・負担金額などの重要事項を書面に残すため)