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Q1.問合せ時の対応について 【内閣府調査】

【質問】問合せ時から契約締結に至るまでの間、高齢者の方にサービスの内容を理解していただくため、説明に当たって、工夫をされている内容について御記載ください。

 

【回答】次の通りです。

・相談対応の要請時(第1段階)

 第三者への事前相談を促す / 事前に説明用資料(解説付き契約書など)を送付し、ケアマネージャー等の支援者に相談するよう依頼する。

 

・相談対応の面談時(第2段階)

 第三者の面談立会いを促す / 面談時は、支援者の立会いのもと、相談対応を行なう。(一対一の面談不可)

 

・相談対応後(第3段階)

 契約の即断・即決の禁止 / 面談後、即答を促さず、再度支援者と話し合いを促す。

 

・契約受任時(第4段階)

 契約受任の回答及び契約条件の書面回答 / 契約内容などの条件を書面で示し、承諾後、契約手続きを行なう。(契約条件・負担金額などの重要事項を書面に残すため)

 

・契約時(第5段階)

 第三者の契約立会い / 契約は、支援者の立会いのもと行い、再度、契約書(特に重要事項)について説明し、読み合わせの後、契約締結する。(一対一の契約不可)

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